神戸市住吉のマンションに勉強会講師として参加

マンション保険

21日(日)の11時から神戸市住吉のマンションに勉強会の講師としてお招きされ、1部で『マンション保険の基本的な仕組み』について、2部でこちらのマンションの保険満期が令和9年(2027年)3月なので今後の具体的な進め方についてレクチャーさせていただきました。

当初、11時から12時半の予定でしたが、予想以上に質問が多く終了したのは13時でした。ですが、とても有意義な時間を過ごすことができました。

セミナーにはない勉強会の良さ

今回の勉強会は僕自身が初めて伺うということもあり、まずは現在の理事会メンバー(役員)の方々へ向けて開催したいというのが理事長の意向でした。規模の大きなマンションなので役員さんも10数名おられ、まずはその方々へ向けてお伝えする、そんな場でした。

勉強会でお話ししていつも感じることですが、やはりセミナーにはない良さがあります。それが質問しやすいということ。

勉強会というのは同じマンション内(=同じマンションの住民同士)で開催するのでまず緊張しないということです。そのため、質問をしやすく疑問に思った(感じた)ことを聞きやすい環境なので結果、理解しやすくなります。

セミナーの場合は不特定多数の参加があり、なかなか質問すること自体、敷居が高くかんじてしまいますからね。そういう意味では、勉強会は非常に理解度が高まるすばらしい場だと思います。

予想以上の質問がありました

住民さんの多くは、マンション保険やご自身の専有部の火災保険についての話を聞かれたことがありません。そのため、ご自身の補償内容も「なんとなく」わかっているつもり・・・そういった方が多い印象です。

でも、管理組合が加入するマンション保険と区分所有者が加入する火災保険の違いについてをお伝えするととても驚かれます。

自分が被害者になることはもちろんですが、実は加害者になることもあるのがマンションなんです。被害者であればご自身は補償を受ける側ですが加害者の場合はそうもいきません。

そういった内容を分かりやすく伝えることで理解してくれます。

区分所有者が”加害者”になることも!

僕は普段、管理組合が加入するマンション保険の専門家としての話をしますが、マンション保険は『共用部』を対象にしている保険です。そこに、費用保険や特約、また、共同住宅特有の漏水事故に対応できるような賠償保険を備えることで専有部への被害(復旧費用)などにも対応できるようになります。

漏水事故は、マンション保険の支払全体における約6割~7割を占めるのですが、実は区分所有者の方も加害者になり得るのです。それは、”横引き管=専有管=区分所有者の所有物=加害者”となるからです。

ご自身の所有物が原因で階下へ漏水損害を与えてしまった場合は当然、損害賠償分は加害者である区分所有者に支払う義務が生じます。そのために、きちんと区分所有者としてご自身の保険でカバーしておく必要があるんですよね。

こういうことを伝えると、自分自身にも関係してくる話として考えていただけるので結果、様々な質問もでますし、質問に答えることでより理解でしていただけます。

個人賠償の重要性

個人に起因した賠償事故の損害賠償分を肩代わりしてくれる補償が『個人賠償』という補償です。本来、所有者として自分が迷惑をかけてしまったことに対する備えとして個人賠償の個別加入は大切ですが個人で準備されていない方・・・実は多いんです。

ただ、そういう方のために、管理組合が加入するマンション保険に『包括個賠特約』なるものをつけていることが多かったりしますが、最近はマンション保険についてる『個賠包括特約』について、保険料の高騰していることや公平性という観点で議論されることが増えました。

個人賠償について最近は非常に理事会で話題になります。この点も理解しておいたほうが良いと思います・・・ただ、ここで書くと長くなりますので、また別の機会にきちんと書きたいと思います(すいません)。

個人賠償については別記事できちんと書きますのでお待ちください。

勉強会を希望される管理組合様へ

今回、書いたような理由から個人的には勉強会の開催はとてもおすすめします。

もし、あなたのマンションで勉強会を開催したいと思われたらお気軽にお声がけください。資料を準備してお伺いさせていただきます。もちろん費用は”無料”です。お聞きしたい内容など言っていただければ、その内容に沿ってお伝えさせていただきます。

というわけで、本日は以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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